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東京家庭裁判所 昭和39年(少イ)24号 決定 1965年3月26日

被告人 高根兼雄

主文

一、被告人を罰金一万円に処する。

一、被告人が右罰金を完納することができないときは、金千円を一日に換算した期間、被告人を労役場に留置する。

一、訴訟費用は被告人の負担とする。

理由

(罪となるべき事項)

被告人は、東京都豊島区西巣鴨二丁目一九八九番地において簡易料理店「バーたかね」を経営するものであるが、

第一、昭和三九年一月五日頃から同月一一日頃までの間、当時一三歳の○木○○子(昭和二五年三月一八日生)を女給として雇い入れ右営業所で使用して酒席の相手をさせ、

第二、同年一月五日頃から同年四月三日頃までの間、当時一四歳の○田○子(昭和二四年一一月四日生)を女給として雇い入れ右営業所で使用して酒席の相手をさせ、

もつてそれぞれ満一五歳に満たない児童に、酒席に待する行為を業務としてさせたものである。

(証拠の標目)

一、○木○○子の司法警察員に対する供述調書謄本(但し第九項を除く)。

一、証人○田○子、同○田英子の当公判廷における各証言

一、会津若松市市長、市具村長作成の各身上調査回答書

一、司法警察員作成の「参考人の写真提示に関する捜査復命」と題する書面

一、東京都公安委員長発行の風俗営業許可証謄本

一、証人高根兼文の当公判廷における証言(但し前記認定に反する部分を除く)

一、被告人の当公判廷における供述(但し前記認定に反する部分を除く)

一、被告人の司法警察員に対する供述調書

(弁護人の主張に対する判断)

一、被告人は使用者に非ずとの主張について

弁護人は、本件経営においては、被告人の長男高根兼文が専ら従業員の採用その他の営業面を担当しており、被告人は僅かに資金面を担当しているにすぎないから、被告人は児童福祉法第六〇条第三項にいう「児童を使用する者」に該らず、したがつて同条第二項の刑責を負わないと主張する。

そこで、先ず右「児童を使用する者」という概念について考えるに、一方において児童福祉法第三四条第一項がその各号の禁止行為(本件も後述のようにその一に該当する)の主体として広く「何人も、左の各号に掲げる行為をしてはならない」と定め、その違反に対する罰則として同法第六〇条第一、二項をおき、同条第三項の「児童を使用する者は、児童の年齢を知らないことを理由として、前二項の規定による処罰を免かれることができない。……」という規定は右第一、二項の補充規定とみられること、他方において同法第六〇条第四項が「法人の代表者又は法人若しくは人の……従業者が、その法人又は人の業務に関して、第一項又は第二項の違反行為をしたときは、行為者を罰する外、その法人又は人に対しても、各同項の罰金刑を科する。……」として間接的な責任を認めていることを対比考量し、なお、これに、同法第三四条第一項第九号が同項第一号ないし第八号の定型的行為を補足する一般的規定として「……児童の心身に有害な影響を与える行為をさせる目的をもつて、これを自己の支配下に置く行為」を禁じており、換言せば右第一項第一号ないし第八号の規定は、右第九号にいう有害行為のために児童を自己の支配下に置く行為なる概念の具体化であるとみられること等を綜合して考えると、右にいう「児童を使用する者」とは、一方において例えば適法有効な雇傭関係に基いて児童を使用している者に限られないと共に、他方において例え形式的には児童との間に何等かの使用関係を有するような者でも実質的には児童を支配する関係にたつていない者はこれに含まれない(この場合には前記第六〇条第四項の軽い責任-罰金刑のみ-が生じ得るにとどまるものと解すべく、これを要するに右「児童を使用する者」に該るか否かは、当該違反行為につき、身分上、組織上、その他その原因を問わず、児童を自己の実質的支配の下においていたか否かによつて判断するのが相当であると解する。

そこで以上の見地から本件をみるに、前掲各証拠によると、先ず本件の経営一般につき、(一)被告人一家は昭和三五年以来国鉄大塚駅周辺において、その南口に本件「バーたかね」(本店)、北口に同名の「バーたかね」(支店)、及び南口に「バー女大学」の三軒の店を経営していること、(二)右本店(即ち本件店舗)についてはその営業許可は被告人に対して為され同人の長男兼文が主としてその営業にあたり(なお右長男は本件当時未だ二四、五歳にすぎなかつた)、右支店についてはその営業許可は被告人の妻に対して為され雇用したマネージヤーが主としてその営業にあたり、右「女大学」については被告人の次男名義で同人が主としてその営業にあたつていること、(三)これら三軒の店舗での営業開始に要した資金はすべて被告人が負担したこと、(四)これら三軒の店舗からの収益をすべて一旦被告人の手に帰し、被告人夫妻の生活費はもとより、長男・次男の生活費、三軒の店の従業員の給料、営業費等すべての支出は被告人の手より支払われていたこと、なお売掛金等の集金も被告人が責任をもつて行つていたこと、(五)被告人は、昭和三八年の上半期を除いて他に仕事を有せず、右の営業のみに専心していたこと、(六)同業者との交渉、警察その他への連絡など対外関係はすべて被告人が代表してこれを行つていたこと、(七)被告人及び長男各夫妻は埼玉県の朝霞町の居宅に同居していたが、同家の二階は右三軒の店の従業員の寮になつていて、従業員の大部分は同所に住み込みのうえ被告人家のマイクロバスで職場との往復をしており、即ち被告人と従業員との接触は極めて密接であつたこと、(八)なお被告人は、前記のように同業者及び警察等との接触を通じ、被告人一家の中では、風俗営業関係者の守るべき法的義務の内容を最も熟知していてこれを家族等に伝えるべき立場にあつたのみならず、被告人自身昭和三五年一一月には本店(即ち本件店舗)に関し時間外営業による罰金刑を受け、それ以来特に法的な問題点について注意を払つていたこと等の事実が認められ、被告人が、右三軒の店舗、殊に被告人名義の本件店舗での経営について、平素から統括的な立場、即ち従業員との関係においてもこれを実質的に支配し得る立場にたち、長男兼文はマネージャー的な立場にいたにすぎないことが充分窺われるのみならず、本件の場合をみるに、(一)本件二名の児童が昭和三九年一月五日稼働のため本件店舗を訪れた際最初に面接したのは長男兼文であるが、右兼文は同夜前記朝霞の住宅兼寮で右二名の児童を被告人に引き合わせて挨拶をさせ、被告人もこれに対し「良く働くように」という趣旨のことを注意していること、(二)右二名の児童ともその後右の寮に住み込んで稼働しており、即ち寮及び店舗のいずれにおいても被告人は右の児童と密接な関係にあつたこと、なお(三)被告人において強制したものではないが、被告人がその後右二名の児童の物品月賦購入契約の保証人になつていたこと等の事実が認められる。

これらの事実によれば、被告人が本件二名の児童の使用(本件店舗での稼働)につき、全く無関係でないのはもとより、単なる形式上の使用者でもなく、右使用につき本件二名の児童を自己の実質的な支配の下においていたものとみるのが相当であり、即ち法的にみれば、長男兼文はいわゆるマネージャー的地位にあるものにすぎず、被告人が上記にいう本件二名の「児童を使用する者」に該当し、したがつて被告人は上記児童福祉法第六〇条第一ないし三項の罪の主体たり得るものであるから、この点に関する弁護人の主張は理由がない。

二、被告人は無過失であるとの主張について

弁護人は、仮に被告人が右「児童を使用する者」に該るとしても、被告人には本件二名の児童が満一五歳未満の者であることを知らなかつたことについて過失がないと主張する。

しかし、一般に風俗関係の営業を行なう者は、その被採用者の年齢につき、これが満一五歳未満であるか否かの確認については、すべての場合に戸籍謄抄本を提出させ又はすべての場合に戸籍の照会等をなすべき義務までも負うとは解せられないとしても、漫然相手の述べるところを信用し(若しくはこれに乗じ)又は漫然その容姿を観察して軽卒にその年齢を判断すべきではなく、応募者に対し住民票、米穀通帳その他その氏名年齢を通常明らかにし得べき資料の提出を求めるとか、進んでその出生地、いわゆる「えと」年、その他親兄弟や学校関係等について適宜の質問を発し又は再度同一事項を尋ねて事実を確かめるとか、又些少でも疑問があれば戸籍の照会を行なう等、要するに客観的に通常可能な方法をとつて応募者の年齢を確認すべき法的な注意義務を有するものと解すべきところ(なおこの点についての当裁判所の考の詳細は、当裁判所昭和三八年四月一三日判決・家庭裁判月報第一五巻第八号に述べたとおりである)、前掲の各証拠はもとより本件の全証拠によるも、本件二名の児童につき、被告人において右のような措置を講じた形跡は何等認められず、むしろ、容姿言動ともに幼い本件二名の児童に対し(但し二名のうち○田○子は身長が平均以上であることは認められるが、その容姿・言動等全体の印象は客観的にみて年齢相応、少くとも十五、六歳までとみるのが通常である)、最初に面接した長男兼文は本人達から「一九歳と一八歳の姉妹である」旨(及び偽名と住所)を聞いただけであり、その夜自宅兼寮で兼文から右の話をきき本人達に会つた被告人も、自ら本人達にそれ以上のことは何等確かめず、又兼文に対し何等かの措置を命ずることもせず、そのまま本人達を使用していた(なお本件店舗には正式の従業員名簿すらなかつた)というのであるから、被告人に過失のあつたことは極めて明白である。弁護人の主張は、この点についても理由がない。

(法令の適用)

被告人の各行為は、それぞれ児童福祉法第三四条第一項第五号、第六〇条第二項・第三項本文に該当する。そこで所定刑中各罰金刑を選択し、刑法第四五条前段、第四八条第二項によりその合算額の範囲内で被告人を罰金一万円に処し、労役場留置につき刑法第一八条、訴訟費用の負担につき刑事訴訟法第一八一条を各適用して主文のとおり判決する。

(出席検察官検事 稲垣久一郎 裁判官 小谷卓男)

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